2025/08/27解決事例
センターラインの無い道路での対向車両同士の接触事故。過失割合について当方の主張をほぼ認める示談が成立しました
【事案の概要】
依頼者はセンターラインのない道路を走行中、停止車両を避けて中央寄りに走行してきた対向車から接触され、頚部損傷等で入院約2カ月、通院10か月の治療を余儀なくされました。
通院終了後、弁護士が自賠責保険に後遺障害の申請をした結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。
その後、弁護士が相手方保険に対し、相手方のセンターラインオーバーと同視できるとして過失割合0対100を前提に、示談交渉を行いました。
その結果、当方の主張する休業損害、慰謝料、逸失利益等をほぼ認めた上で、過失割合につき5対95とする内容にて示談が成立しました。
【コメント】
同一道路を対向方向から直進している車両同士の事故の場合、中央線(センターライン)があれば、センターオーバーした車両が原則100パーセントの過失となるのでわかりやすいのですが、センターラインがない場合には、過失割合の判断について双方の主張がするどく対立し、解決に困難を伴う場合があります。
本件では、事故直後の実況見分調書を取寄せて事故状況を丹念に把握し、相手車両が道路脇に停止していた車両を追い抜いたあと左側に寄らずに走行していたい状況や、すでに当方車両が路側帯付近に寄って進行していた状況を主張した結果、ほぼ当方の主張に沿う過失割合が認められました。
なお、本件は事故から間もない入院時期にお問い合せを受けたため、弁護士が入院先に出向いてご相談、ご依頼を受けました。近距離で出張対応が可能な場合には対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。