2024/08/22解決事例
腰椎の破裂骨折等で後遺障害8級が認定され、当方のほぼ主張通りの逸失利益、慰謝料等を認める示談が成立しました
【事案の概要】
依頼者は通勤途中に交差点で赤信号無視の車に衝突されて横転し、救急搬送されて検査の結果、腰椎の破裂骨折、胸椎の圧迫骨折等と診断されました。
依頼者は手術はせずにコルセット装着等で3か月以上安静のため入院し、退院後は通院して歩行訓練等のリハビリを続け、事故から約1年10か月後に症状固定となりましたが、脊柱の可動域が通常の2分の1以下に制限され、「脊柱に運動障害を残すもの」として後遺障害8級2号、両下肢の痺れ、筋力低下の症状につき「局部に神経症状を残すもの」として14級9号、以上の併合8級の認定がなされました。
依頼者は事故から約11か月後に職場復帰しましたが、事故の後遺症により以前のような現場仕事ができなくなったため、当初は事務仕事にシフト変更になったものの、人手不足等のため症状固定後に現場復帰を要請され、無理がたたって体に負担がかかり、退職せざるを得なくなりました。
弁護士が依頼を受けて相手方保険と交渉し、保険担当者による本人面談の機会も設けて依頼者の症状経過、仕事への影響等を説明しました。
その結果、労災認定8級による障害給付分も加えると逸失利益は当方の請求額の満額を認め、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、休業損害についても当方のほぼ主張どおりとなる示談が成立しました。
【コメント】
依頼者は職場復帰の後に相談に見えられましたが、コルセットを装着し、前傾姿勢を取ることができず、生活全般に大変な苦労をされていることが見て取れました。当初は通院に際してタクシー、電車を利用していましたので、月々の費用請求を代理し、症状固定時期には主治医の後遺障害診断書の作成を手配し、その後は労基署への労災認定手続にも関与いたしました。
保険担当者に本人との面談の機会を設ける際には、事前に依頼者の日常生活動作(ADL)を聴き取り、仕事面、生活面での不自由さをご本人から説明できるように注力しました。その結果、逸失利益の算定においても、等級相当の労働能力喪失率45パーセントは無理からぬとの判断となり、比較的高額な示談にしては早期の示談解決となりました。