離婚・慰謝料
離婚・慰謝料でよくあるご相談
「配偶者と話し合ってもまとまらないので、弁護士にお願いしたい」
「子どもの親権や養育費について取り決めたい」
「離婚が成立するまでの生活費を請求したい」
「離婚するにあたり、年金を分割したい」
「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい」
ご相談者様の目線を大事にし、
早期解決を目指します
夫婦や男女間をめぐるトラブルは、親族や友人にも「恥ずかしい」という気持ちが先行してなかなか相談できず、お一人で悩まれる方が多いと感じています。
まずはお気軽にご相談ください。弁護士が間に入ることで、第三者の視点から諸事情が整理され、心身の負担も軽減されます。
離婚したあとの生活まで見据えて、安心できる解決策をご相談者様と一緒に考えて、ゴールに向かうサポートをいたします。
男女問題による慰謝料の基本内容
離婚以外にも、男女問題は不貞、婚約破棄、婚外子の認知請求、内縁関係の解消、ストーカー被害など、さまざまなトラブルがあります。
相手と直接話したくないという場合は、第三者である弁護士が間に入って、相手方と交渉します。
精神的苦痛の対価として、適正な慰謝料を請求し、スムーズな問題解決を図ることが可能になります。
お悩みを抱えたままにせず、まずはお早めにご相談ください。
慰謝料を請求したい場合
慰謝料を請求したい場合は、相手が事実を認めない限り任意の支払いは期待できないため、何らかの証拠が必要になります。
よく用いられる証拠は、写真、LINEやメール、SNSでのやり取りなどです。
慰謝料請求をお考えの場合は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
ご依頼いただくと、証拠を確認した上で、適切な慰謝料の金額を算出し、相手方と交渉を開始します。不貞の場合は、期間や頻度、婚姻期間、子どもの有無などを総合的に判断して金額を算出します。
慰謝料を請求された場合
いきなり高額な慰謝料を請求されて、どう解決したらよいか悩んでいる方も多くいらっしゃいます。
相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた場合、ご自身だけで対応すると不当に高い金額で合意させられたり、不利な条件を約束させられる可能性があります。
すぐに弁護士にご相談いただき、記載内容は事実かどうか、慰謝料の金額は適切か、今後どのように対応すべきか、適切な助言を受けるようにしてください。
やむをえず慰謝料の支払いに応じなければならないとしても、弁護士に依頼することで、不当に高額な請求を防ぎ、適正な額まで減額交渉できる可能性が高くなります。
離婚に関わる基礎知識
離婚には、手続きの段階によって、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
夫婦の話し合いで離婚を決めるのが協議離婚で、家庭裁判所での話し合いにより離婚を決めるのが調停離婚、家庭裁判所で証拠に基づいて離婚の可否を判断してもらうのが裁判離婚です。
日本の離婚の多くは協議離婚ですが、離婚の話し合いができない場合や、条件面で折り合えない場合には、まずは離婚調停を申し立てなければなりません。
調停では、調停委員がお互いの言い分を聞いたうえで、適切な離婚条件を探り、双方当事者に提示し、合意すれば調停条項を定めた書類(調停調書)をもとに離婚をすることができます。
調停によってもどうしても離婚が合意できない場合、離婚訴訟を起こす必要があります。
離婚訴訟では、離婚の原因となる事情や親権を主張するにふさわしい事情などを、証拠に基づいてくわしく主張、立証する必要があります。なお、離婚訴訟のすべてが裁判所の判決が出されるものではなく、多くの場合、裁判官による和解協議によって、離婚合意を目指す努力がなされています。
離婚届を提出してしまう前に、離婚の条件について決めておくべき事項があります。
親権、面会交流、養育費、財産分与、婚姻費用、慰謝料、年金分割など、離婚の条件は一度決めると後から変更することは難しくなります。離婚届にサインする前に、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
親権
夫婦に未成年の子どもがいる場合、どちらが引き取って面倒を見るかが大きな問題になります。
現在の法律では、離婚後は夫婦どちらかが単独で親権を行使することになります。
協議離婚の場合は、夫婦間の合意で親権者を決めます。しかし合意できなかった場合には、離婚調停の場で協議したり、離婚訴訟において裁判所の判断を仰ぐことになります。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官という専門職が、子どもとの面談、夫婦への調査、関係機関への照会などを通じて、夫婦いずれの元で生活するのが子どもの福祉に適うのかという観点から調査し、裁判官に報告します。その内容も踏まえて、裁判官が親権者を決定しています。
したがって、親権を主張する際には、自分が引き取って育てることが子どもの福祉にとってふさわしいと判断されるよう、子どもとのコミュニケーションや生活環境への配慮を着実に積み重ねておく必要があります。
面会交流
夫婦に未成年の子どもがいる場合は、子どもとの面会交流について、場所や頻度などを取り決めておく必要があります。
離婚により、夫婦は他人同士になりますが、子どもにとっては親権のあるなしに関わらず、別れて暮らしていても父親であり母親であることに変わりはありません。
面会交流は親だけではなく、子どもの健やかな成長を助けるためにも、可能な限り、親と会う機会を設けることが望ましいとされています。そのため、DVなどのケースを除いて、子どもとの面会交流は大切な機会となります。
別居後離婚が成立するまでの間に、子どもとの面会を求めても相手が拒否するケースがあります。そのような場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、話し合いの場を設けることが可能です。
婚姻費用・養育費
婚姻費用とは、別居期間中に収入の少ない側が相手方に求めることができる生活費のことです。居住費や食費、子どもの学費などが含まれます。
養育費は、離婚後子どもが成人するまでに必要な子どものための費用で、教育費、生活費、医療費などにあてられます。離婚に際し、支払額や支払方法をお互いに取り決めておく必要があります。
婚姻費用や養育費の金額は、夫婦の収入と子どもの人数、年齢ごとにおおまかな算定基準があります(婚姻費用・養育費算定表)。
別居した相手方から生活費がもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。調停で合意できない場合には、裁判所が双方の収入状況をふまえて相手方が負担すべき婚姻費用を決定します。
なお、いったん養育費の金額を決めて文書を取り交わすと、後からの変更は難しいのでご注意ください。
財産分与・年金分割
結婚生活の中で、夫婦の協力で培われた財産は、その名義に関わらず夫婦の共有財産となりますので、離婚時に双方で分割します(財産分与)。財産としては、預貯金、車、不動産、株式、生命保険や将来の退職金などが対象になります。
また、不貞行為などが関係するケースでは、慰謝料としての要素も兼ねて、財産分与額が決められることもあります。
夫婦双方に財産がある場合、具体的な分与方法について話し合いがまとまらず、調停や訴訟で争われるケースもあります。
財産分与は、離婚後2年以内に請求する必要があります。
夫婦の一方が厚生年金に加入していた場合、もう一方は年金加入記録の一部を分割して受給することができます(年金分割制度)。離婚後の男女に年金格差があることを踏まえ、主として離婚後の女性の年金の増加を図る目的で平成19年4月から始まった制度です。
分割割合について夫婦の合意が必要になる場合(合意分割制度)と、日本年金機構に申請するだけでよい場合(3号分割制度)があります。
合意分割をするには、年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取得し、夫婦で分割割合を合意するか、合意できなければ家庭裁判所で分割割合を決定してもらう必要があります。
いずれの分割手続も、原則として離婚後2年以内に請求する必要があります。ただし、相手方が死亡して1か月を経過すると請求できなくなってしまいますので、離婚後は請求期限にかかわらず、できるだけ速やかに請求しておくべきです。