弁護士紹介
弁護士北村の執務方針
「弁護士に相談するときは、一から十まできちんと説明できないと怒られそう・・・」
「弁護士に依頼したら、全て弁護士の決める方針に従わないといけないの?」
「依頼した件がどうなっているか、弁護士に尋ねるのはなんだか気が引ける」
いえいえ、決してそのようなことはありません。弁護士はあなたのお悩みを解決するパートナーです。法的な問題についての解決策を提示する専門職ではあっても、依頼者、受任者という立場では対等な関係です。
ただ、弁護士がどのような相談姿勢、処理方針で仕事を行っているのか、世間一般に理解されていない面は否定できません。多くの方は、弁護士に相談すること自体が身近なことではないでしょう。情報格差のあるところに信頼関係は生まれにくいのも事実です。
そこで、以下では弁護士北村が依頼者の皆様からの相談を受けたり、受任事件の遂行に際してかかげる4つの執務方針について、ご説明します。
方針その1.事実関係・依頼者の要望を背景事情も含めて十分に聴く
初めて弁護士に相談に来られる方は、皆さん緊張されています。「何から話したらよいかわからない」「こんなことは弁護士さんに相談することではないかもしれませんが」とおっしゃる方もいます。
お医者さんには何度もかかったことはあっても、弁護士に相談することはほとんどありません。「生まれて初めて弁護士さんと話しました」と言われてびっくりしたことも、一度や二度ではありません。
私は、縁あって私の元に相談に来られた方が、できるだけ緊張せずに、自分のお悩みを十分にお話しいただけるよう、話しやすい雰囲気のもとで、ていねいに事情をお聴きし、メモを取るよう心がけています。
弁護士として事案の解決方法を探るうえで必要な事実関係は、全てをもれなくお聴きできるのが理想ですが、現実はそうはなかなかゆかないものです。そのような場合でも、「思い出しました!」と言ってあとからご連絡をいただいたり、2回目以降の相談でお話しいただくことでも全くかまいません。
相談者の中には、ご自分でインターネット、書籍等でお調べになり、「相手に○○の請求をしたい」との明確な要望を述べられる方もいらっしゃいます。
そのような場合であっても、なぜそのような請求をしたいのか、その背景事情も十分お聴きした上で、ほかにも考えられる請求内容、解決手段を複数提示し、それぞれのメリット、デメリットも含めて具体的にアドバイスすることを心がけています。
方針その2.事件解決は弁護士と依頼者との共同作業である
私は最善の解決を図るためには、弁護士と依頼者がともに考え、解決に至る道筋を共有し、ともに行動する(適切な役割分担を図るという意味です。)ことが不可欠だと考えています。
交通事故に限らず、事実関係や背景事情は、実際にご経験された依頼者自身が一番わかっています。また、慰謝料一つをとっても、どのような精神的苦痛を被っているのかは、依頼者ご自身の生の言葉で訴えてこそ裁判官の心に響くものです。
弁護士の仕事は、依頼者の要望に沿う解決を図るためにどう主張を組み立てるか、その裏付けとなる証拠をどう集め、判断者である裁判官にどう分かりやすく提示するかを考え、実践することにあります。そのためにも、依頼者には「関係する書類、資料については、たとえご自分では役に立たないと思われるものでも用意してください」と伝えたり、「○○の資料を用意したり、写真を撮ったりしてください」等と積極的に証拠を集めるようお願いしています。
弁護士と依頼者が、最終の獲得目標に向かって、それぞれの立場で精一杯の努力を惜しまない、そのような関係が成立していれば、期待する結果が得られる確率は高くなります。
方針その3.交渉・訴訟の経過は速やかに報告する
弁護士と依頼者との関係は、法律上は委任契約とされています。委任契約は当事者の信頼関係に基礎をおく契約であり、依頼者はいつでも進行状況を弁護士に尋ねることができますし、弁護士は速やかに事件処理の経過を報告しなければなりません。
よく弁護士に対する不満・苦情のアンケートにおいて、「進行状況の説明がない」「説明が不十分」という点が挙げられていますが、お互いの信頼関係のないところに最善の解決はありえません。
私は、相手方との交渉状況は、展開が変わる毎に依頼者に報告書をお送りするほか、適宜、口頭、電話、メール等で報告いたします。
調停・訴訟においては、期日ごとに速やかに報告書を作成して、裁判所でのやりとりの状況、次回期日までの主張・立証の必要性と打合せの要否、今後の進行の見通し等をご報告することとしています。
方針その4.わかりやすい・予測可能な弁護士費用の説明に努める
弁護士に依頼をする際に一番気がかりなのが、「いったいいくらの費用がかかるのか」ということでしょう。弁護士費用の算定根拠が不透明ですと、弁護士に相談に行くのは「時価」を売りにする、高級寿司店ののれんをくぐるのにも似た勇気を必要とします。
かつて弁護士会では、会規によって報酬規程を定めていましたが、平成16年4月以降、各弁護士の創意工夫で報酬規程を定めることができるようになりました。私も、かつての弁護士会の報酬規程を参考に、これをアレンジして報酬規程を定めており、一部を当ホームページで公開しています。
ところで、具体的な事案の解決に際しては、交渉からスタートして調停・訴訟に至るケース、いきなり訴訟提起するケース、訴訟提起前に仮差押え等の保全手続が必要となるケース、こちらが訴訟提起したら相手方から逆請求がなされるケース、訴訟の途中で相手方の資力が劣化(倒産等)するケース等、様々な展開があります。
時とともに紛争の状況が変化する様をとらえて「訴訟は生き物」と評されるゆえんです。
そのような場合であっても、私は予想される解決手段に応じた弁護士費用を、臨機に十分ご説明し、「段階的にはこの程度、最終的にはこの程度の費用がかかる可能性があります」等と分かりやすい、予測可能な弁護士費用の説明に努めます。また、できるだけ分かりやすい委任契約書の作成に努めます。
経歴
1990年3月 | 岩手県立盛岡第一高等学校卒業 |
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1994年3月 | 中央大学法学部 法律学科卒業 |
1996年3月 | 中央大学大学院 法学研究科博士前期課程修了(修士号) |
1999年4月 | 弁護士登録(福岡県弁護士会、司法修習第51期) |
2013年12月 | 中小企業診断士 第2次試験合格 |
2014年4月 | 中小企業診断士登録(2024年3月まで) |
役職
- 福岡県弁護士会 筑後部会長(2014年度)
- 福岡県弁護士会 副会長(2010年度)
- 久留米大学臨床研究審査委員会委員 及び医に関する倫理委員会委員
- 小郡市政治倫理審査会委員(2016年度~)
- 有限責任事業組合 福岡事業承継・M&Aセンター副代表(2019年~)
- 学校法人久留米工業大学 監事(2023年6月~)
趣味
ガーデニング(少々の夏野菜と、山野草。ギボウシとクリスマスローズがお気に入りです)
クリスマスローズ(シングル、レッド)
2月下旬。今年は例年より早く咲いたようです。
クリスマスローズ(シングル・イエロー・スポット)
2月下旬。小ぶりな花が元気よく出てきています。
ギボウシ(ハルシオン)
4月。造花を思わせるつやつやした葉があざやかです。
クリスマスローズ(ダブル・ホワイト・スポット)
2月下旬。白の八重咲の中に紫色が散り、とても豪華です。
ユリ
6月下旬。濃厚な香りが辺り一面に漂っています。