2021/03/19解決事例
後遺障害併合14級。逸失利益、慰謝料を100万円以上増額させました
【事案の内容】
依頼者は追突事故に遭い、頸椎捻挫、腰部打撲等の傷害を負い、半年ほど通院。両手首の痛みにつき「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級併合14級の認定が出ました。
相手方保険会社と交渉しましたが、逸失利益は3年間、慰謝料も裁判所基準をかなり下回る回答であったため、訴訟を提起しました。
手首の後遺障害による仕事への影響について詳細に主張し、関連する裁判例等も提出。最終的には逸失利益は5年間、慰謝料も裁判所基準とする和解案が示され、100万円以上の増額で和解が成立しました。
【コメント】
保険会社は神経症状による後遺障害の場合、14級では2~3年の逸失利益しか認めないケースが多いです。神経症状の原因をふまえた詳細な主張、立証をすることで、裁判では5年ないしそれ以上の逸失利益が認められることも可能になります。
後遺障害が認定されているケースでは、慰謝料もふくめて保険会社の示談提示が妥当かどうか、弁護士に相談することをお勧めします。